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診療案内

診療時間

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♦休診日:木曜・日曜・祝日

医薬品

訪問診療、往診において、お薬は提携薬局からご自宅へ薬剤師が訪問し、服薬指導をいたします。

訪問診療と往診の違いについて

訪問診療

訪問診療は、計画的な医療サービス、つまり診療を行うことです。

月に2度の訪問診療を行います。

その為、持病悪化の予防等、施設やご自宅にいながらでの長期療養も可能となります。

 

往診

往診とは、通院できない患者さまの要請を受けて、医師がその都度、診療を行うことです。

突発的な病状の変化に対して、救急車を呼ぶほどでもない場合など、普段から診察しているドクターにお願いして診察に来てもらうものとなります。

(参照:日本訪問診療機構 http://jvmm.jp/houmon-oushin.php)

 

 

両者は、ともに通院しなくともご自宅や施設にて医師に病状を診てもらう点では同じですが、計画的に診てもらうか、突発的に診てもらうかで異なります。

もちろん訪問診療の予定ではない日でも、突発的に病状が変化した際には、医師に来てもらうことが可能です。

在宅療養支援診療所について

在宅療養支援診療所

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。

  • 地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。

  • 在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たすこととなっております。

  1. 24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し,往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

  2. 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。

  3. 緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。

  4. 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。

  5. 地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。

  6. 年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。

(参考:日本訪問診療機構HP http://jvmm.jp/zaitaku-intro.php

 

●機能強化加算について

  • 当院は患者様に対して以下の対応を行います。

  1. 患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、カルテに記載します。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能です。

  2. 専門医師または専門医療機関への紹介を行います。

  3. 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。

  4. 保健・福祉サービスに係る相談に応じます。

  5. 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。

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